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教育訓練給付金制度とは

■教育訓練給付金制度とは
 働く人の能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。


●受給資格者
 教育訓練給付金の受給資格者は、次の①又は②のいずれかに該当する方であり、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
雇用保険の一般被保険者 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上ある方。
雇用保険の一般被保険者であった方 受講開始日現在が離職日の翌日から1年以内であり、かつ雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方。


●支給額
 対象教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。
 ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

 ○申請者と申請先
申請者
教育訓練を受講した本人(疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。)
申請先
本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出

 ○提出書類
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。
教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
領収書
指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、無くさずに保管しておいて下さい。
本人・住所確認書類
申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれかに限ります。
雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能ですし、コピーでも可能です。
教育訓練給付適用対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
返還金明細書
領収書、クレジット契約証明書が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された場合に、指定教育訓練実施者が発行します。

 ○申請の時期
 教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行って下さい。(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)これを過ぎると申請が受け付けられません。


●支給要件照会
 教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
 受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方については1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。

 ○支給要件照会の方法
 ハローワーク又は教育訓練施設で配布する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続の場合の「本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要となります。